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2012年10月1日施行の改正労働者派遣法では、派遣元事業主と派遣労働者の雇用契約が日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することが原則禁止になりました。ただし、派遣労働者が以下の要件のいずれかに該当する場合に限り、例外として、30日以下の雇用契約であっても派遣が認められます。

【例 外】

  1. 日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」。いわゆる17.5業務
  2. 日雇派遣の原則禁止の例外となるいずれかに該当する場合
    • (1)高齢者(60歳以上である場合)
    • (2)昼間学生(雇用保険の適用を受けない学生)
    • (3)副業(生業収入の額が500万円以上である場合)
    • (4)主たる生計者でない者(配偶者等の収入により生計を維持する者で、
        世帯収入の額が500万円以上である場合)

なお、上記2の例外は、客観的な書類(例えば、学生証、住民票、健康保険証、源泉徴収票、所得証明書等)による確認が必要なため、ご用意ください。)上記確認書類が用意できない場合は、本人の自己申告による「誓約書」等への署名確認も可能とされています。

 

スタッフマルシェ株式会社